日本アイスランド学会会則(2020年8月29日改定)
第1条 本会は「日本アイスランド学会」(Society for Icelandic Studies of Japan, Félag íslenskra fræða í Japan)と称する。
第2条 本会はアイスランドに関する研究(注)の進歩・発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、第2条に掲げた目的を実現するため、諸種の研究集会および機関誌その他の学術図書の刊行などの活動を行う。
第4条 本会の所在地は会計の所属機関等とする。
第5条 本会の会員は、個人会員と法人会員の2種とする。
第6条 個人会員は、本会の主旨に賛成する者で、当該年度の会費を添えて入会申込書を提出した者とする。
第7条 法人会員は、本会の主旨に賛成する法人で、当該年度の会費を添えて入会申込書を提出した者とする。なお、法人会員は定例会員総会の構成員となることができない。
第8条 会員は、定められた年会費(注)を納入するものとする。
第9条 会員は申し出によって退会することができる。会費を1年間納入しない場合は、当該年度の終わりをもって会員の資格を失う(注)。
第10条 会員は、諸種の会合および活動の通知を受け、機関誌の配布を受ける。また、活動に参加することができる。
第11条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
事務局長 1名
事務局員 若干名
第12条 役員は、総会における個人会員の互選による。役員の任期は2年とし、続けて再任されないものとする。
第13条 定例会員総会は、年に1回会長が召集する。なお、総会議長は個人会員中より会長が推薦し、総会が承認する。
第14条 総会は委任状を含む個人会員の2分の1以上の出席をもって成立し、諸種の事項(注)を決定する。
第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金などをもって当てる。
第16条 会長は、予算案及び決算報告書を作成し、総会に提案あるいは報告してその審議承認を得なければならない。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 本会の会則の改正は、定例総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て行うものとする。
第2条 「アイスランドに関する研究」について
アイスランドの言語・社会・歴史・文化に関連する他の諸国についての研究も含むものとする。
第8条 年会費について
個人会員(学生) 2,000 円
個人会員(65歳以上で現職にない者) 2,000 円
法人会員 30,000 円
第9条 再入会について
会費未納によって退会となった者が再入会を希望する場合には、未納分会費と再入会となる年度の会費を納入しなければならない。
第14条 「諸種の事項」について
(1)役員の選任に関すること。
(2)予算案および決算報告書の承認に関すること。
(3)活動計画および活動報告に関すること。
(4)その他本会の運営の基本に関すること。
